シェアサロン・面貸し・間借りの場所を貸す方へシェアサロン・面貸し・間借りを始める前に、
確認したいこと
シェアサロン、美容室の面貸し、ミラーレンタル、飲食店の間借り。場所を貸す商売は、物件の持ち主との契約、利用者との契約、利用者とお客様との契約が重なり合って成り立っています。このガイドは、場所を貸すオーナーの方に向けて、アトラス行政書士法人がこれまで作成・修正してきたシェアサロン利用契約書、業務委託型の面貸し契約書、時間貸しスペースの利用規約、飲食の間借り契約、マスターリース・サブリースの実例をもとに、開業前に整えておきたい契約と、運営中のトラブルへの備えを、テーマごとに整理しています。
シェアサロンを始めたい方

最初に決めるのは「どの型で貸すか」
シェアサロン、面貸し、ミラーレンタル、業務委託型の面貸し、飲食の間借り、サブリース。同じ「場所を使わせる」取引でも、型によって利用者に与える権利も、ぶつかる法律も変わります。
開業前に確認したいのは、物件を第三者に使わせてよいか(民法612条)、利用者の業種に届出が要るか(美容所なら誰が開設者か)、利用者にどこまでの権利を与えるか、の三つです。
利用契約書・利用規約を作りたい方

独立した事業者どうしの約束として書く
シェアサロンの利用者は、自分の名義でお客様と契約し、自分の責任で施術する独立した事業者です。この前提を条文に通しておくと、事故・精算・退去の場面で責任の所在がはっきりします。
契約書型か規約型か、施設の特定、売上歩合とカード売上の精算、保険の段階、顧客情報と写真の帰属、退去後の制限、更新期限の一本化まで、実例をもとに設計します。
美容室の席を面貸ししたい方

面貸しは「名目より実態」で判断される
空いている席を外部の美容師に貸す面貸しは、物件の転貸、美容所の届出と管理美容師、雇用との区別という三つの問題を同時に抱えます。
施設利用型にするか、占有を与えない業務委託型にするか。どちらを選んでも、契約書の書き方と実際の運用をそろえることが前提です。
時間貸し・ミラーレンタルの方

「次の利用者」がいる前提でルールを作る
時間貸しでは、前の利用者の遅れや清掃の不足が、そのまま次の利用者のお客様への迷惑になります。利用時間の数え方、延長、キャンセル、鍵、清掃のルールが運営の質を決めます。
無断延長の違約金の重なり、自力救済に当たる退去の措置、施術室を撮らない防犯カメラなど、規約に書くときの注意点も実例とともに解説します。
飲食店で間借りさせたい方

営業許可は「営業する人」ごとに必要
夜営業の店の昼の時間や、空いている厨房を間借り営業に使わせる場合、店の営業許可を間借り側に使わせることはできません(食品衛生法55条)。許可の取得を利用開始の条件にするところから契約を設計します。
大家の承諾、使える時間と場所の特定、光熱費の按分、食品事故の保険、原契約が終わったときの扱い(民法613条)まで、間借り特有の論点を整理します。
利用者トラブルに備えたい方

トラブルの対処は、契約書に書いてあるかで決まる
利用料の未払い、ルール違反、お客様の苦情の持ち込み、何人かでまとめて退去、退去日に片付いていない部屋。オーナーがとれる手段は、契約書にどこまで書いてあるかで決まります。
一方で、守りを固めすぎた契約書は、利用者の入居を遠ざけ、いざというときに効力を争われます。守りたい点を厚くし、それ以外は対等に近づけるのが、運営が続く契約書です。
このガイドの解説ページ
よくあるご質問
借りているテナントでシェアサロンや間借りを始めてもよいですか?
賃貸借契約で転貸や第三者の使用が禁止されていないかを確認し、禁止されている場合は大家から書面で承諾を得てから始めます。無断で第三者に使わせると、民法612条により契約を解除されるおそれがあります。
シェアサロンのオーナーにも、美容師免許や美容所の届出は必要ですか?
オーナーが施術しないなら免許は不要です。ただし、ヘアやまつげの利用者を受け入れるなら美容所の届出が必要で、オーナーが開設者になる場合、美容師である従業者が常時2人以上なら管理美容師を置く必要があります(美容師法12条の3)。
面貸しを業務委託契約にすれば、転貸の問題はなくなりますか?
契約書で占有を与えないと定めても、同じ席を毎日使い、鍵を持ち、私物を置いているといった実態があれば、賃貸借や転貸と評価されるおそれがあります。運用も契約内容に合わせる必要があります。
間借り営業は、店の営業許可で営業させてもよいですか?
できません。営業許可は営業を営む者が受けるものなので、間借りする側が自分の名義で許可を取るのが原則です(食品衛生法55条)。同じ厨房を時間帯で分ける場合の扱いは、保健所に確認します。
利用者のお客様が施術でトラブルになったら、オーナーも責任を負いますか?
利用者が自分の名義でお客様と契約し、自分の責任で施術していることを契約書に明記しておけば、施術が原因のトラブルは利用者が解決するのが基本です。ただし、施設の設備の欠陥など、オーナーの管理に原因がある場合はオーナーが責任を負います。
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運営事務所・ご相談のご案内監修:アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子・特定行政書士) 最終確認日:2026年10月15日